明治大学では下記の学生告知にあるように、定期試験に代えて実施されるレポートや論文に関して、コピペがあった場合には処分の対象となります。
ゼミの卒論も単位認定のために、「定期試験に代えて」実施するものですから、コピペが判明した場合には処分の対象となります。
なお博士論文に関してはコピペが判明した段階で遡って博士号が取り消されることになります。
例えばW大学のO氏は、2011年3月に博士号を取得していますが、Wikiの記事や朝日新聞記事にあるように、提出された博士論文(約100頁)の中の約20頁分にコピペがあることが2014年に問題となりました。W大学は2014年10月7日に、大学側の論文指導・審査過程にも問題があることから約1年間の猶予期間をつけながらも、O氏の博士号を取り消すと決定しています。そして早稲田大学は2015年11月2日の記者会見で博士号取り消しの確定を発表しています。
なお卒論における剽窃に関して慶應大学環境情報学部では、卒業の取り消しはなされなかったものの、剽窃をおこなった人物の実名をWEB上で公開するという措置をおこなっています。
また教育のプロセスでは「習字」、「模写」、「模刻」などのように、教育的に許される「コピペ」もある。そのことに関連してコピペに関しては、中部大学の武田邦彦氏の下記記事のような見解もあります。