動画視聴ニーズの充足の仕方に関する歴史的変遷

動画視聴ニーズの充足に関わる「機能」的定義視点 vs 「物理」的定義視点
 映画、テレビ番組、ネット動画は、動画視聴ニーズに対応する機能を持つものであるという機能的定義視点から見ると同一範疇に属する製品であるが、その物理的存在形態から見ると、「映画フィルムに記録された動画コンテンツ」としての映画、「テレビ電波を用いて放送される動画コンテンツ」としてのテレビ番組、「ネットで配信される動画コンテンツ」としてのネット動画というように物理的存在形態はそれぞれ異なる。
 
物理的視点から見た動画視聴ニーズの充足方法の歴史的推移
物理的視点から見ると、動画視聴ニーズの充足方法の主要な形態は下記の3つである。物理的視点から見たそうした差異に応じて、それぞれのニーズ充足を事業ドメインとする主要な企業は、映画会社、テレビ会社(テレビ局)、ネット企業というように異なる。

  1. 映画を見る - 映画館で映画を、big screen、すなわち、映画スクリーンで視聴する
  2. テレビを見る - 家でテレビ番組を、small screen、すなわち、テレビで視聴する
  3. ネット動画を見る - 通勤・通学の途中などでネット動画を、スマホで視聴する
 
電波利用によるテレビ放送が生み出した録画・再生ニーズの充足に関わる法的問題
「電波利用によるテレビ放送」は、リアルタイム配信型サービスに限定されていた結果として、必然的にテレビ放送番組の録画ニーズを生み出した。すなわち、「自分が見たいテレビ放送番組を、ビデオテープレコーダー(VTR)やハードディスクレコーダーなどに録画して、自分が好きな時間に再生して視聴したい」というニーズを生み出した。
 
しかしながらアメリカでは、日本とは異なり、私的使用を目的とした著作物の複製が認められていなかった。そのため、テレビ放送番組について著作権を有するユニバーサルスタジオやディズニーは、下記のような理由から、ビデオテープレコーダー(VTR)を製造・販売していたソニーを著作権侵害で訴えた。
 
  • 個人消費者が勝手にテレビ放送番組を複製するのを可能にする家庭用VTRは、必然的に複製権の独占の侵害、つまり著作権の侵害となる
  • その侵害行為を行うVTRを実際に使用した個人はもちろん、それを製造・販売するソニーは侵害行為に寄与している
 
第一審の地方裁判所は家庭内の録画はフェアユースに該当し著作権侵害に当たらないとしたが、第二審の控訴裁判所はフェアユースに該当せず著作権侵害に当たると逆の判決を下した。そして第三審の最高裁判所は、第一審と同じく、家庭内の録画にフェアユースを認め、「無料テレビ放送の電波から家庭内でビデオ録画を行うことは、著作権侵害には当たらない」とした。
 
ビデオソフトに関する物理的メディアの歴史的推移
 動画ニーズに関わる製品は、ビデオソフトに関してはVTR → DVD →ブルーレイディスクというように、より技術的性能の高い製品への世代交代が比較的スムーズに進んだ。(下記の図1,図2参照)
図1 日本におけるビデオソフトのメディア別売上数量の推移1978-2020
 
図2 日本におけるビデオソフトのメディア別売上金額の推移1978-2020
 
 ビデオソフトの動画ニーズに関わる製品イノベーションは、レンタル店用ビデオソフトに関してはVTR → DVDまではより技術的性能の高い製品への世代交代がスムーズに進んだが、ブルーレイディスクはDVDに取って代わることができなかった。
 
図3 日本におけるビデオソフトの販売用およびレンタル用のメディア別売上金額の推移1991-2020
(左図は販売用ビデオソフト、右図はレンタル用ビデオソフト)
 
 レンタルビデオ市場においてブルーレイディスクがDVDに取って代わることができなかったというこの後者の現象も、ある意味で「技術のロックイン」現象である。このように販売用とレンタルビデオ店用で異なる結果になったということは、ビデオソフトがFAXのような「ネットワーク外部性に関するバンドワゴン効果」には従っていないことを暗に示すものである。
ビデオソフトの場合には、ビデオソフト、そのビデオソフトを再生する装置、レンタルビデオ店数との間に存在する相互補完性に関するバンドワゴン効果によってそのイノベーション・プロセスが規定されているのである
 
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