2016.12.20 2年次ゼミ授業メモ

トヨタの燃料電池自動車「Mirai」を具体的事例とするイノベーション論的分析(その1)— needsに関する分析
 
 
その他の話題
著作物として法的保護を受けるための要件としてのoriginality(独創性)
originalityとは、origin(起源)が自分にあることである。originalityの日本語訳が独創性、すなわち、「独りで創ったこと」となっているのは意訳である。
なおoriginalityとcreativityは異なる単語であるから、originalityの中に「creativeであること」、すなわち、creativity(創造性)は求められない。creativeではない著作物に経済的価値はない(あるいは低い)が、何もcopy(模倣)せずに自分独りで創ったのであれば著作物であることになる。

河尻亨一(2015)「五輪エンブレム、盗用疑惑にかき消されたデザインの真意」現代ビジネス、2015.08.06
「デザイナーの僕が感じる、五輪エンブレム盗用疑惑について」グラフィックデザイナー独立奮闘記
「五輪エンブレム使用中止で幕引きへ。盗作問題でデザイナー佐野研二郎氏が在日認定&誹謗中傷された件を真相究明」2015/07/31
「佐野研二郎の今現在を調査!オリンピックのパクリ疑惑のその後は?」

 
教育における「模倣」作業の重要性 — 習字、模写、模刻
 
守破離
 

http://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2016pdf/whitepaper2016pdf_1_3.pdf
http://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2016pdf/whitepaper2016pdf_2_2.pdf

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