欠席・遅刻のペナルティ

欠席・遅刻のペナルティに関しては、現在のところ、下記の通りの運用をしています。なお正当な公的な理由による欠席として取り扱うのは、忌引き、病欠・介護、体育会活動による欠席などで証明書類が提出・掲示された場合です。

2年次における授業欠席のペナルティ
  1. 正当な公的理由による欠席の場合は、欠席1回につき1,500字以上のレポートを提出すること。
  2. 私的理由であるが事前に連絡・相談して欠席した場合は、欠席1回につき2,000字以上のレポートを提出すること。なお欠席回数が4回以上になる場合には4,000字以上のレポートを提出すること。
  3. 私的理由でなおかつ事前の連絡・相談なしに欠席した場合は、欠席1回につき5,000字以上のレポートを提出すること。
 
2年次における授業遅刻のペナルティ
  1. 公的理由なき10分以上の遅刻の場合には、春合宿におけるレポートの最低文字数を1分に付き50字増(最大2,000字)とする。なお遅刻と欠席の合計回数が4回以上になる場合には1分に付き100字増(最大3,000字)とする。
 
3年次における授業欠席のペナルティ。なお授業欠席のペナルティ課題がすみやかに提出されない場合には、追加ペナルティとして卒論の最低文字数を増加させるものとする。
  1. 正当な公的理由による欠席の場合は、欠席1回につき1,500字以上のレポートを提出すること。
  2. 私的理由であるが事前に連絡・相談して欠席した場合は、累積欠席回数が4回までは欠席1回につき2,000字以上のレポートを提出すること。なお累積欠席回数が5回以上になる場合には欠席1回につき4,000字以上のレポートを提出すること。
  3. 私的理由でなおかつ事前の連絡・相談なしに欠席した場合は、欠席1回につき5,000字以上のレポートを提出すること。
 
3年次における遅刻のペナルティ
  1. 公的理由なき10分以上の遅刻の場合には、卒論の最低文字数を1分に付き50字増(最大2,000字)とする。なお遅刻と欠席の合計回数が4回以上になる場合には1分に付き100字増(最大3,000字)とする。
 
[証明書の提出・掲示を求める理由としての、コンプライアンス確保]

河北新報(2015)「実在しない親族死亡と忌引12回 懲戒免職」河北新報WEBニュース、2015年03月27日